輪島たいむす

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中小企業者を対象とした危機関連保証の認定(新型コロナウイルス感染症関連)について

「輪島市」HPより

www.city.wajima.ishikawa.jp

【危機関連保証の認定】
新型コロナウイルス感染症に起因して経営の安定に支障が生じている(売上高等が減少している)中小企業者を対象に、市では危機関連保証の認定を行います。
この認定は、経済産業省が決定した中小企業者への資金繰り支援措置によるものであり、この認定を受けることで、一般保証及びセーフティネットとは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)の利用が可能となります。

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証制度の詳細は、中小企業庁のホームページをご確認ください。

www.chusho.meti.go.jp

 

【指定期間 ※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます】
令和2年2月1日~令和3年12月31日

 

【認定要件】
認定を受けるためには次に掲げる要件を満たす必要があります。
・法人の場合は本店登記地・個人事業主の場合は主たる事業所が輪島市内にある必要があります。
・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

 『創業者等運用要件緩和』
以下に該当する事業者に対し、要件が緩和されております。
・業歴3か月以上1年1か月未満の場合
・事業拡大等(店舗増等)により前年比較が適当でない特段の事情がある場合

 

【認定申請に必要な提出書類】
次に掲げる書類(認定申請書・売上高等確認表・売上高等の減少が分かる資料・直近の事業年度の決算報告書等の写し)を全て2部提出してください
なお、提出書類にて認定要件を確認できない場合は、別途必要な書類の提出をお願いする場合があります。

・危機関連保証認定申請書・売上高等確認表
 ※関係書類については上記リンク先よりダウンロードしてください。
 ※通常の様式は、申請日に属する月の前月分から3か月分(例:令和3年6月に申請する場合は令和3年5月分及び令和3年6・7月分(6・7月分は見込み))と前年同月分との比較で作成してください。

・認定要件を満たす売上高等の減少が分かる資料(月別売上表等:任意様式)
※月別売上表等は、認定申請書及び売上高等確認表記載の売上高等が分かるものを提出してください。

・直近の事業年度の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)

 

【認定申請書の提出先】
輪島市二ツ屋町2字29番地
輪島市役所 4階 漆器商工課

 

【留意事項】
・認定申請書の提出時に提出書類の確認と聞き取り調査を行いますので、記載事項について説明可能な方が持参してください。
・認定書の有効期間は、認定日を含めて30日(有効期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。
 有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証の申込みを行ってください。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
・本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではありません。

 

【セーフティネット4号・5号の認定】
新型コロナウイルス感染症に起因して経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象とするセーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))の認定を受ける場合は、下記のページをご確認ください。

www.city.wajima.ishikawa.jp

また、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける業種として国が指定する業種の業況悪化を踏まえ、セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)の認定を受ける場合は、下記のページをご確認ください。

www.city.wajima.ishikawa.jp